不動産売却の際には、基本的に売主側で家具や家電などをすべて処分する必要があります。
しかし処分するには相応の費用がかかるため、できれば残置物として残したまま売却したいと考える場合もあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何か、起こり得るトラブルや残置物がある不動産の売却方法について解説します。
●不動産売却時に知っておきたい残置物とは?
残置物とは、前の居住者が残していった家具や家電、生活用品などの私物のことを指します。
不動産売却において不動産を買主に引き渡すときは、家のなかの私物はすべてを片付けて残さないようにするのが基本です。
残置物の例としては、タンス・ダイニングテーブル・ソファー・洗濯機・冷蔵庫・テレビ・衣類・布団・食器・エアコン・照明器具などさまざまです。
●不動産売却時に残置物があるとどのようなトラブルが起こる?
残置物は所有者本人が所有権を持っているため、所有者が所有権を放棄しない限り、第三者が勝手に処分できません。
そのため、不動産を売却する際には残置物を処分センターに持ち込んで処分してもらうか、リサイクルショップに買い取ってもらうなどの対応が必要です。
また、残置物があると内見時の見栄えが良くないので、買主が見つかりにくくなるデメリットもあります。
早期売却を希望するのであれば、なるべく残置物を片付けて家のなかをすっきりとさせましょう。
一方、買主との間でよくあるトラブルがエアコンを巡る問題です。
買主のなかにはエアコンも付いてくると考えている方もいますが、エアコンを新居へ持っていくか、処分するかどうかは売主が決められます。
不要なトラブルを避けるためにも、買主がエアコンごと購入したいと考えているかを確認しておきましょう。
●残置物を残したまま不動産売却をする方法
家具や家電などの処分が難しく、残したままの状態で売却したい場合は、不動産会社に残置物ごと買取してもらう方法があります。
通常の売却方法よりも価格は安くなりますが、残置物の処分に手間と費用をかけずに済む点は大きなメリットです。
ただし、残置物の処分費用を買取価格から引かれることがあることは覚えておきましょう。
このため、少しでも手元に多くの現金を残したい場合は、可能な限り残置物を自分の手で処分することをおすすめします。
●まとめ
不動産売却をする際、家具や家電などの残置物がある場合には、売主が処分しなければなりません。
時間や費用面の問題から自身の手で残置物を片付けるのが困難な場合は、不動産会社に残置物ごと不動産を買い取ってもらうのもひとつの方法です。
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